就業規則と労働法

就業規則と労働法

なかなか給料がUPしない今日この頃、インターネットで個人的に仕事を請けて稼ごうと思っているWebエンジニアも多いのではないでしょうか?あるいは、キャリアアップのために積極的に副業に取り組んでいる方もいるかもしれません。今回は、会社員が副業をしたときに法律上どのような問題が出てくるかというテーマを取り上げたいと思います。

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労働法では副業は禁止されてない

副業とは、アルバイトはもちろん在宅での労務提供も含みます。一般的に副業は大っぴらにはできないものというイメージがありますが、法律ではどうなっているでしょうか。
実は日本の労働法上、副業を禁止する条文はありません。したがって、副業をしても法律違反になるということはありません。ただし公務員の場合は一般企業とは別で、職務に専念する法律上の義務があるとされ、副業は禁止です。このように、一般企業の場合法律上は副業に関して何の制限もありませんが、普通の会社では就業規則で「副業は原則として禁止、許可があったときのみ例外的に可」という決まりを置いています。したがって、副業は就業規則に違反する行為であるということになります。

副業が禁止されている場合

では、就業規則違反の副業をしていることが会社に発覚してしまった場合、何らかの処分を受けることになるのでしょうか。就業規則を文字通り適用すれば、在宅ワークも含めてすべての副業が懲戒処分の対象になるように読めますが、裁判例ではそこまで厳格には解釈されていません。基本的には、勤務時間外は従業員が自由に使える時間であるという立場から、企業秩序を乱し、労務の提供に支障をきたすものでない限り、副業をしても懲戒処分の対象とすべきではないという判断がなされています。したがって、会社での業務に影響を及ぼさない短時間でできるもので、会社の機密情報やノウハウに関わらないものであれば、就業規則に触れるものではないと判断される可能性が高いと考えられます。

副業の位置づけはどうなっていく?

上記のとおり、就業規則では全部の副業が禁止されていても、実際に会社が禁止できる範囲が限定されているので、現状では一定限度内の副業であれば黙認されることが多くなっています。しかし、これは会社から見ればいわば副業が野放しになっている状態で、従業員がどのような副業をしているのか全く分かりません。無意識のうちに企業秘密が漏れる危険性すらあります。そのため、今後は、全面的に副業を禁止するのではなく、副業を認めた上で一定の制限を掛けた方が良いのではないかという意見が強くなっています。例えば会社に予め届出をすれば副業を認め、その際に企業秘密を厳守するという誓約書を提出させるという方法が主流になる日が来るかもしれません。